フリー素材と著作権、判決から見る使いやすい写真素材サイトとは、

フリー素材と著作権、判決から見る使いやすい写真素材サイトとは、

先日、有料写真素材の不正利用で著作権侵害が認められたと話題になっていましたね!('A')ノ こんにちは!ぱくたそフリー素材の管理人すしぱくです。不正利用はほんとやめてください。

【@Pressさんに掲載されたその記事はこちら↓】
クリエイティブ業務に関わる皆さまへ有料写真、インターネット上の無断使用で著作権侵害が認められ勝訴

ブコメ、ツイート、FB、と様々なコメントが付いております!

原告のアマナイメージ社さんの見解、そして判決の全文を読んで思ったことは、クリエイターが更に意識する事、知らなかったでは許されなく素材サイトは簡単に賠償請求できるようになった点です。

その上で、フリー素材サイトを運営する者として、そしてWeb制作者として、この訴訟がどのような内容だったのか分かりやすくまとめてみました。ぜひ、Web制作系の会社さんはご一読していただけると嬉しい限りです。

※ ちなみに、今回の記事を読んでいただくとわかるとおり、判決文に書かれているフリーサイト』 とは、「有料の写真素材を無料で配布する違法サイトのことを呼称しております。ぱくたそで取り扱っている写真素材は、すべて一次配布元でありオリジナル作品ですので、この『フリーサイト』には該当致しませんのでご安心ください。('A')ノ

登場人物の紹介


記事中に登場するぱくたその運営関係者の皆さんをご紹介します。

susipakusan-thumb-150x150-4610.jpg 運営管理人:すしぱく

この記事を書いてます。中身は海老です。「楽しければいいのです」と言うと喜びます。
http://pakutaso.com/web_susi-paku.html


regret_raym-thumb-150x150-4609.jpg テクニカルディレクター:Yuuさん

ぱくたそのデザイン・バックエンドを支えるエキスパートです。Web制作者としてコメントしていただきました。
http://pakutaso.com/web_yuu.html


hubatarousan-thumb-150x150-4758.jpg リーガルアドバイザー:フバタロウさん

ぱくたその法律相談役です。著作権に詳しく難儀する不正利用の時はいつも相談させてもらっています。
http://pakutaso.com/web_foobartaro.html


model_ookawapv-thumb-150x150-4608.jpg 広報兼モデル:大川さん

インスタグラムのフォロワーを増やそうと頑張っています!
http://pakutaso.com/web_ookawa.html

経緯の流れを確認してみよう

簡単に流れをまとめると下記の通りです。



・弁護士事務所のWebサイトを作った同社のWeb担当者(以降E)が、サイトに使用した写真素材がアマナイメージズ社の有料素材だった。

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Eは、それらを購入せず勝手にWebサイトで使用する。

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アマナイメージズ社が発見し、Eに警告をする。

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Eはすぐに削除して対処したが、著作権侵害としてアマナイメージズ社と写真を撮影したカメラマン2名がEに対して賠償請求を起こした。


っという流れです。よくある不正利用から警告までですね。ぱくたそもこのような方法で不正利用の対応をしております。

勝訴したとの記事を確認してみましょう

アマナイメージズ社の記事から確認していきましょう。


【こちらの記事から引用しております】
クリエイティブ業務に関わる皆さまへ有料写真、インターネット上の無断使用で著作権侵害が認められ勝訴

【1】無料素材ダウンロードサイトから入手する場合であっても、識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべき義務がある(すなわち、著作物を利用する際は、当該著作物に係る著作権等の権利関係について調査・確認する義務があると考えられる


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※ 注意:《》内は引用です。
ここでは、写真素材を使うときは、《その写真素材の権利関係を事前に調査・確認する義務がある。》と書かれています。要は一次配布元がどこなのかをしっかり調べてね。っということでしょうか。

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利用者が最初に取る行動としてはそうなるかなと。

次にそこから利用規約や使いたい素材の各種権利関係を見ていくことになります。
ただ、一次配布元がどこなのかを「どこまで追えばいいのか」って問題が当然あるわけで......。

あとアマナさんのプレスリリースには《無料素材ダウンロードサイトから入手する場合であっても》と書かれてますが、ここは「有料もしくは無料の素材ダウンロードサイトから入手する場合であっても」としておきたいです。変な区別は不要じゃないです?

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そうですね!判決文読んでないであろう人が混乱して発言しているくらいですからね。

【2】有料で販売する写真としては、著作者の氏名表示がない状態での使用を認めていても、無断で不正使用した場合は著作者人格権の侵害となる


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有料で販売している写真だから、購入後はクレジットなしで好きに使ってもいいと思っている制作者は多いです。ライセンスごとに使用範囲は決められているので注意が必要です。サイト上にクレジット表記が必要なケースも多くあります。

その上で、著作者の名前(要はクレジット)の表記なしの写真であっても、無断で不正利用した場合は権利侵害です。これは写真素材以外にも言えることですね。

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それはもちろん。絵とか音楽とか......。「買ってるからいいだろ」ってのはあるんでしょうね、分かります。大変です。

無料素材ダウンロードサイトの話もさせてもらうと、「無料で配ってんだからいいだろ」って思われてます、はっきり言って。分かってください。
これも「有料で販売もしくは無料で配布する素材としては」としておきたいですね。

【3】立証責任について、従来であれば、被害者側において、加害者に著作権侵害の故意・過失があることを立証する必要がある。しかし、本判決によって、被害者側が「加害者による著作物の無断使用の事実(被害者の著作権等が侵害された事実)」を立証すれば、加害者において著作物の権利関係について調査・確認を怠らなかったことを立証しなければ損害賠償責任が認められ得ることが明らかとなった。事実上、被害者(権利者)による立証責任のハードルが低くなったと言える。

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素材サイト側が立証しやすくなったという事ですね。
うちのような素材サイトを運営する者として、不正利用はつきもので、

その手段として、《写真素材を利用した者が、事前に権利関係を調査・確認を怠ったと立証》することで未必の故意が認められるのは、確かにハードルが低くなりますね。

しかしその分、利用者側のハードルは上がったことになるわけですよね。


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いまのままではハードルが上がったというより、使えねーよ!と言ってもいい感じです。

アマナさんはきちんとしてるので安心だと思いますが、有料=一次配布元ってわけでもなかったりするので、最初に言ったように利用者は「どこまで追えばいいのか」ってなるんですよね。 これについてぱくたそでは、「うちはこの素材の一次配布元です」という意味の電子署名を配置するなどして「これ以上追わなくていいよ」と安心して利用してもらえる環境づくりをしよう、と検討しているところです。

今回のアマナさんの判決は《健全なクリエイティブ環境を維持するため》に非常に大切なものですが、配慮が必要と認知啓蒙するだけではなく、健全で「萎縮しない」クリエイティブ環境づくりを利用者と一緒にがんばっていきたいですね。

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はい、素材サイト側も利用者側も共にいい環境づくりをしていきたいですね。

裁判所の判決文(原文)を確認してみましょう。

裁判所ウェブサイト(最高裁判所事務総局 運営)

【知的財産裁判例集から引用しております】
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85082

原告(アマナ社)の主張部分について

本件サービスに供する写真その他のコンテンツは,使用媒体・使用期 間・エンドユーザーの履歴を管理しているライツマネージドとよばれる 種類の作品(以下「RM作品」という。)とエンドユーザーの履歴を管理 せず,他社でも販売しているロイヤリティフリーとよばれる作品(以下 「RF作品」という。)とからなる


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アマナさんの写真ライセンスはこちらです。

【ライツマネージド・ロイヤリティフリーとは】
http://amanaimages.com/help/qaa-0801.html


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購入したとしても、使用期限が決まっておりかつ独占使用可の素材と、ぱくたそでも配布しているロイヤリティフリーの有料素材を不正利用していたわけですね。

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はい、ライツマネージドは写真素材ではあるものの、独占的な契約なのでコンテンツを管理しているアマナ社としては、不正利用は絶対に許せない行為だったでしょうね。

他人の著作物を 9 利用しようとする者は,当該著作物に係る著作権の帰属等について調査・確認する義務がある(なお,被告は,法律上の専門的知識を有する 弁護士法人であるから,更に高度の注意義務がある。)。"

~~ 中略 ~~

本件各写真の掲載に関し,少な くとも本件各写真に係る著作権その他の権利(以下「著作権等」という。) について調査・確認する義務を怠ったという過失がある。

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法律事務所は関係あるのかどうかはおいといて、Web制作者として写真素材の調査・確認は必要ですね。

クラウドソーシングでこのように確認を怠ったデザイナーが、コンペに応募している場合も往々にしてあります。発注する側も気をつけなくてはいけないのかもしれないですね。


原告ウェブサイトにアクセスした 者が利用料金を支払うことなく,画像の見本(以下「サムネイル画像」 という。)をコピーしようとした場合,「作品の本使用には料金が発生し ます。事前に使用条件をご確認ください。」との注意事項が表示されるた め,本件各写真が使用料無料のコンテンツ(以下「フリー素材」という。) を扱うウェブサイト等(以下「フリーサイト」という。)に掲載されるこ とは,あり得ないこと,

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原告側は、有料写真素材サイトの写真を、無料写真素材サイトがフリー素材として掲載することはあり得ないと主張していますね。


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普通に考えて解像度低いサンプルとか透かし文字入ってる素材をわざわざ再配布はしないですよね。購入して配布していたとしても、明らかに訴えられたら負けですし。


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そうですね。どこもオリジナルのものを配布していますしね。有料の素材を再配布するのはリスクが高すぎます。

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そもそもオリジナルでないものをサーバーに負荷かけて配布したりとか訳がわからないです。原告側はよく分かってますね。さすが。


被告は,Eがフリーサイトから本件各写真を取得した旨主張するものの,具体的にどのフリーサイトから本件各写真を取得したのかを明らかにしていないことからすれば,被告又はEが本 件各写真をフリーサイトから取得したとは到底考えられないところであ って,原告ウェブサイトから「作品の本使用には料金が発生します」との注意事項を十分認識した上で不正に本件各写真を直接コピーしたか, 「YAHOO!」等のウェブサイトの画像検索結果から本件各写真をダウンロードした蓋然性が極めて高いのであって,被告又はEには,本件各写真の無断利用につき故意があるか,本件各写真の著作権等について調査・確認する義務を怠ったという重大な過失がある。

どのフリーサイトから写真を取得したのかを明らかにしていない


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弁護士サイトを作ったWeb制作者はフリー素材サイトから取得したと主張してるらしいですが、どこのサイトかわからないと主張しているとのことです。


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4文字のサイト名あげられなくてよかったですね

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英語8文字じゃなくてよかったです。

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使って楽しい、見て楽しいじゃなくてよかったです。

被告E(写真素材を不正に利用したWeb制作者)の主張

では、次に被告であるEの主張を引用を含めて確認していきましょう。

同人は,第三者が原告アマナイメージズから購入し,又は 何らかの方法で取得した後,フリー素材としてウェブサイト上に流出させたものを「フリー素材である」と誤信したものと思われる(Eは,被告ウェブサイトのデザインを検討するうえで,様々なところから写真を取得しており,かつ,既に一定期間経過していることから,本件各写真15のデータをどのように手に入れたか記憶していないが,ヤフーやグーグ ルの画像検索をした結果表示されるサムネイル画像をコピーして写真を集めたことはなく,本件各写真についてもそのような方法で取得したものではない。)。


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被告からも「フリー素材だと思ったが、どこのサイトか記憶に無いと主張していますね。

てっきりYahooやGoogleなどの画像検索か、素材サイトを横断するサービスを利用したかと思っていましたが違うようです。

僕が対応する不正利用者の多くが、このような主張をする傾向です。
「個人のデザイナーに作ってもらったが、もう連絡先は知らない」


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フバタロウ:なんてありがちな......。けどよくすしぱくさんからグチられますね。

原告らの著作物である旨の認識がないことから,過失は認められない(著作物に識別情報が存在していないにもかかわらず,調査義務があるとすれば,ウェブサイト上に存在する写真を使用・取得する場合には,原告らだけでなく,写真家その他の映像事業等を生業とするすべての者に対して権利侵害の有無を確認しなければならないという不可能を強いられることになり,フリー素材を使用することが事実上できなくなり,表現の自由〔憲法21条〕が侵害される。一般的にも,フリー素材を使用することが禁止されているわけではなく,著作権侵害であると注意を受ければ写真を削除する注意義務があるとされており,被告はこれに従い,原告らの指摘の後,速やかに本件各写真を被告ウェブサイトから削除している。)。


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一部意味がわからないですが、非常に興味深い主張ですね。

フリー素材を利用する場合、きちんと調査義務を果たさなくてはフリー素材が事実上使用できなくなり、表現の自由が侵害されるとのこと。

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フリー素材であっても、写真の権利を確認するのは当然では?その確認のために利用規約があるわけですし、不明点があればお問い合わせもできるわけですよね。

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そうですね!ここで表現の自由をを主張するって・・・、フリー素材の意味を理解されていないのかな・・・


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ここまずは無料素材権利フリー素材の違いかr

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ぱくたそは著作権フリーじゃないですからね。CCゼロの事言ってるのでしょうか


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僕はどことなくこの被告の主張には共感できます......あくまでただの共感ですが。

著作権侵害であると注意を受ければ写真を削除する注意義務があるとされており,被告はこれに従い,原告らの指摘の後,速やか に本件各写真を被告ウェブサイトから削除している。)。


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不正利用を指摘されたのですみやかに写真を削除したから問題が解決していると主張しているのかな?

不正利用を指摘したら、音沙汰なく該当箇所を削除する利用者もいますが、法的対処を取り下げるまで応対してくれないと話にならないわけです。

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モデルさんとの調整など、削除されただけじゃ宙に浮いてしまう問題を抱えることも多いですからね。板挟みなことが多いので、原告のプレスリリースにあるように《被害回復を受けられることが必要不可欠》です。本当に。

不法行為による損害賠償請求に対する被告の主張(過失相殺) 原告ウェブサイトには,サムネイル画像をコピーして写真を集めることができるという欠陥があり,また,同サイト上の写真自体には識別情報がなく,流出した場合に著作権の帰属が不明となる問題があったから, 仮に,原告らの請求が認められるとしても,過失相殺がされるべきである(民法722条2項)。


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欠陥!インターネットの根源に関わりますね

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これは欠陥ではなくて、インターネッツの仕様でしょう。すべてに識別情報をつけるような法規制ががない限り無理な気がします。


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ということで、いまできることを模索していきますね。応援ください!

裁判所の判決を確認

それでは、両者の主張を確認した上で、裁判所はどのような判決をくだしたのか一部抜粋(金銭的な要求を除く)しながら確認してみましょう。

Eは,ホームページを作成する会社に勤務してホームページ作成技術を学んだ後,平 成20年に独立してホームページの作成を業務として行うようになり,

~~ 中略 ~~

このようなEの経歴及び立場に照らせば,Eは,本件掲載行為によって著作権等の侵害を惹起する可能性があることを十分認識しながら,あえて本件各写真を複製し,これを送信可能化し,その際,著作者の氏名を表示しなかったものと推認するのが相当であって,本件各写真の著作権等の侵害につき,単なる過失にとどまらず,少なくとも未必の故意があったと認めるのが相当というべきである。


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この判決によって写真素材を利用するWeb制作者は、その写真の一時配布元を調査し、規約や権利を検討する義務が発生するわけです。

ちなみに未必(みひつ)の故意とは、
行為者が、罪となる事実の発生を積極的に意図したり希望したりしたわけではないまま、その行為からその事実が起こるかも知れないと思いながら、そうなっても仕方がないと、あえてその危険をおかして行為する心理状態。

被告は,フリーサイトから写真等を入手する際に,識別情報のない著作物についてまで権利関係の調査を要するとすれば,表現の自由(憲法21条)が害されるとし,警告を受けて削除すれば足りるかのような主張をする。

しかし,仮に,Eが本件写真をフリーサイトから入手したものだとしても,識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべきことは,著作権等を侵害する可能性がある以上当然であるし,警告を受けて削除しただけで,直ちに責任を免れると解すべき理由もない。被告の上記主 張は,いずれも独自の見解に基づくものであって,採用することができない。

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ここでのフリーサイトとは、有料素材を無料で配布している違法な素材サイトのことで、そんな怪しいサイトを利用するのはWeb制作者として控えるのが相当であるとの判決です。

ですので、フリー素材サイト全般の利用を控えるべきではないことですね。間違った解釈をされている人もいたので、ここはしっかり判決文を確認しておきたいです。


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けど、プレスリリースももう少し誤解のない文章にしていただきたいです。著作権人格権とか書いてたりしますし、もう少し落ち着いてって感じです


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よく、グーグル画像検索の商用利用可で検索して素材利用している人いますが、サイトによって規約は違うわけですからきちんと配布サイトを確認するべきですね


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その上で、「警告を受けて削除した程度で、責任を逃れられるものではない」という判決も注目です。


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使った分はちゃんとお金払えよってことですね。

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写真素材サイトの運営で最も労力がかかるのは不正利用の対処です。不正箇所を削除したからといって、賠償請求まで取り下げてもらえるものだという事にはならないことなります。

きちんと立証が行われ言質さえ取れれば、相応の賠償請求ができるということですね。


被告は,原告ウェブサイトには,サムネイル画像(画像検索により表示 される小さな画像)をコピーして写真を集めることができるという欠陥があり,また,同サイト上の写真自体に識別情報がなく,流出した場合に著 作権の帰属が不明となる問題があったとして,過失相殺を主張する。

しかし,原告ウェブサイトにおいて,本件各写真のサムネイル画像のコピーが可能であったとか,当該ウェブサイト上の写真自体に識別情報がなかったとしても,そのことによって,本件掲載行為に際して,被告の被用者であるEが尽くすべき注意義務が軽減されるものとはいえないから,被告の主張する事由は,そもそも,過失相殺の理由とはならないというべきである。

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そもそも、インターネットというのはそういう仕様ですからね。

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この欠陥対策考えてもダウンロードさせないようにするのは無理じゃないですか?利用者にも提供者にとってもメリットないですよね。

購入前にサンプルで当て込んだりするわけですし。

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それを理由に、識別情報がなかったからアマナ社の素材だったのか不明であったと主張するのはお門違いです。一次配布元を調査・確認しなかった義務を怠ったことがまず優先される事項ですからね。

その有料素材を配布しているフリー素材サイトを思い出してくれさえいれば話ははやかったんのですがね。

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そもそも良質な画像が勝手に転がっているわけではないので、利用者にはどこで取得したかを管理する責任があります。作品を納品して対価をいただくなら余計に。その認識の上で、よりお互いに負担のかからないように、安心できるように、質の高い素材が利用できるように、なにより、よい作品がたくさんできるようにと思っています。

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「安心してください、ぱくたそは安全ですよ」


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「とにかく明るい大川!?」


糸冬