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事業者から報酬の支払いを受ける個人事業主の場合、前年分の支払額と天引き税額が書かれた書類が取引先から送られてきて、それを元に確定申告をする方も多いのではないでしょうか。この書類が支払調書です。支払調書には平成28年分より、支払いを受ける人のマイナンバーを記入する可能性があります。
従って、事業者から支払いを受ける個人事業主は、自分のマイナンバーを支払元の企業に通知しなくてはいけなくなることが予想されます。逆に、自分が支払い元になる場合には、支払い先のマイナンバーを収集する必要が発生する可能性があります(ただし、支払先が法人の場合は、法人番号が公表されるので聞かなくても分かる)。
撮影協力・監修:freee
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