写真素材の商品化については、利用規約の禁止事項に明記しているとおりです。素材をそのままの状態で商品にして販売することはできません。詳しくはぱくたその素材をそのまま販売してはいけませんをご確認ください。
商用利用と商品化の違いを整理すると以下のとおりです。
・商用利用(OK):Webサイトのアイキャッチ、広告バナー、営業資料、書籍の装丁など、素材が補助的な役割の利用
・商品化(NG):カレンダー、ポストカード、写真集、スマホケース、Tシャツなど、素材そのものが商品の主体となる利用
素材利用にあたっては、良識に則った範囲でお願いします。法人のご利用については、FAQ:法人は「商用利用」に該当しますか?をご参照ください。